2016-04-19 第190回国会 参議院 内閣委員会 第11号
そこで、本法案の第十二条におきまして国内一般旅客定期航路事業等に係る運賃等の低廉化について、第十三条におきまして国内定期航空運送事業に係る運賃の低廉化について、それぞれ特別の配慮をするものとし、重点的に実施すべきこととしております。
そこで、本法案の第十二条におきまして国内一般旅客定期航路事業等に係る運賃等の低廉化について、第十三条におきまして国内定期航空運送事業に係る運賃の低廉化について、それぞれ特別の配慮をするものとし、重点的に実施すべきこととしております。
本法案の第十二条におきましては国内一般旅客定期航路事業等に係る運賃等の低廉化について、また第十三条では国内定期航空運送事業に係る運賃の低廉化について、それぞれ特別の配慮をするものとしております。また、第十四条では、住民の生活または事業活動に必要な物資の購入等に要する費用の負担の軽減について適切な配慮をするものである、このように記載をしております。
本案は、増加が続く航空需要とこれに伴う航空交通量の増大に対応して、空域の安全かつ効率的な利用並びに航空機及びその航行の安全の一層の向上を図るため、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は、 第一に、航空機間の垂直間隔縮小のため、一定の高さ以上の空域において計器飛行方式によらない飛行を禁止すること、 第二に、国土交通大臣は、航空交通の管理に係る措置を、関係行政機関の長及び国内定期航空運送事業者等
第三に、国内定期航空運送事業に係る路線の開設や運航ダイヤの設定または変更について、免許制または認可制を原則として事前届け出制とする一方で、航空交通容量に制約のある混雑飛行場においては、一定期間ごとに当該混雑飛行場を使用して運航を行うことについて運輸大臣の許可を受けなければならないこととするとともに、当該期間内における許可を受けた事項の変更は認可制とすることとしております。
第三に、国内定期航空運送事業に係る路線の開設や運航ダイヤの設定または変更について、免許制または認可制を原則として事前届け出制とする一方で、航空交通容量に制約のある混雑飛行場においては、一定期間ごとに当該混雑飛行場を使用して運航を行うことについて運輸大臣の許可を受けなければならないこととするとともに、当該期間内における許可を受けた事項の変更は認可制とすることとしております。
この運輸省決定の国内定期航空運送事業の運賃原価算定基準の中に、価格構成の中に航空機減価償却費というのが入っております。これは航空機材の減価償却費、結局航空運賃の中に、トライスターの運賃の中に入っているのですね。そして、運賃を適正なものとして利用者に押しつけた運輸省も運輸省だと思うのですけれども、きょうは運輸省、おりませんから——そういう仕組みになっておるのですね。